オンラインカジノは日本の公営ギャンブルではありませんが、利益を得ることに代わりありませんので、勝利金に対して税金がかかります。
つまり、一定額以上の勝利金を得た場合には確定申告が必要になるということ。
自分はそんなに勝ってないから大丈夫と思っている人ほど危ないかも!?
知らなかったではすまされないことなので、ここでオンラインカジノにかかる税金の種類や計算方法について理解を深めていきましょう。
オンラインカジノにかかる税金の種類
オンラインカジノにかかる税金の種類は競馬やパチンコ・スロット、懸賞や福引の賞金といった一時所得の課税対象になるのが一般的です。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等引用元:一時所得|国税庁
一方、株やFXなどのように副業として取り組む場合には、雑所得で税金を計算する方法もあります。
ただしこの場合は、あくまで生計を立てる目的となりますので、毎月一定期間継続的にプレイし、入出金日時やどのゲームでどれだけプレイしたのかといった裏付けがないと認められません。
そのため、ほとんどの方は一時所得に該当すると考えておけばよいでしょう。
【要注意】税金対象になる金額とタイミング
オンラインカジノの勝利金を得た人全員が税金を払わなければいけないかと言えばそうではありません。
税金を収めなければいけない(=確定申告しなければいけない)ラインは、
その年の1月1日~12月31日までに稼いだ金額が70万円以上
になります。
ただし、ここで2点気をつけたいことがあります。
●税金は勝利金のみカウントされる(=損失額は含まれない)
●利益が確定した時点で一時所得の対象となる(=出金した時点ではない)
このように税金とみなされるのは勝利金だけで、かつ自分の銀行口座に引き出した段階ではないということを覚えておきましょう。
オンラインカジノにかかる税金の計算方法
オンラインカジノでプレイした勝利金が70万円以上になったら確定申告をする必要がありますが、一時所得は最高50万円までの特別控除が設けられています。
そのため一時所得の金額は、このような計算で算出されます。
一時所得の金額は、次のように算式します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。引用元:一時所得|国税庁
つまり、実際に税金を支払わなければいけないのは勝利金が120万円を超えた時点からということになります。
ここで少しわかりにくくなってくるのが「勝利金」の考え方ですが、税金の対象となる勝利金は「利益から収入を得るために支出した金額」を差し引いた金額とされるため、
ゲームをプレイして得た利益(総収入金額)-ベットした額(収入を得るために支出した金額)
となります。
よりわかりやすく金額を例にして説明しますと、
①ベット額20万円で100万円の勝利=+80万円
②ベット額30万円で50万円の負け=-20万円
この場合、あなたがベットした金額は合計で40万円ですが、一時所得を計算する場合は、勝った方のベット額の20万円で計算しなければいけないということです。
つまり極端に言うと、一年間で勝った金額より負けた金額が多かったとしても、勝った金額が税金の対象(=70万円以上)になっている場合は確定申告の必要があるということを覚えておきましょう。
まとめ
ここまで読んで、「競馬やパチンコで勝って税金収めている人なんて聞いたことない!」と思った方もいらっしゃるかもしれません。
確かに競馬やパチンコでも勝つ人は年間で70万円以上軽くクリアしている人も多いでしょう。
その理由は、払い出しの金額が記録に残らない(=現金出金)からと言われています。
しかし、オンラインカジノでは、
各サービス:入出金記録(=プレイ記録)が残る
電子決済サービス→国内銀行へ出金:各口座に情報が残る
このように履歴がきちんと残ってしまうため、税務署としてはお金の流れがはっきりわかってしまいます。
カジノ法案が成立し、この辺りの法整備も進んでいくことが予想されますので、納税義務が発生する利益を得たら、忘れずに確定申告して税金を払うようにしましょう。
また、税金がかかるかどうかわからず不安な場合は、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。